この記事の目次
銀行員がすすめる投資信託販売はあぶないのか?のウミキチ的見解


銀行員のすすめる銀行投信は「ほんとうはおすすめできない」


えええええ、ウミキチは銀行員なのに、そんなこと言ってしまっていいの〜?
「銀行」っていうワードに「信頼性」を持っているから、
あまり、疑ったことなかったなあ。
どうして、ほんとうはおすすめできないの?

【銀行員のすすめる銀行投信が「ほんとうはおすすめできない」理由は3つ】
- 銀行員は「ノルマがある投信」を売っている
その商品は”銀行が売りたい投資信託” - 銀行投信は「手数料がめちゃ高い」
- ことばを変えて「誰にでもおすすめ」している
これ聞いただけでも、嫌悪感満載ですね。
さて、さらに掘り下げていきましょう。
「銀行(本部)」と「銀行員(営業)」が登場するので、意識してみてください!
銀行員は「ノルマがある投信」を売っている

【銀行員は「ノルマがある投信」を売っている】について
銀行はかつて、主に貸出の金利でもうけを得ていました。
経済社会の情勢による「いろいろな金利の低下」によって、収益がすごく圧迫されています。
もうけを確保するために「手数料収入」を稼ごうとしています。
その手数料がまさに、「投信信託」や「保険」、「外貨預金」だったりします。
なので、銀行側は「運用成績がよい投資信託」よりも、「手数料を稼げる投資信託」を販売しようと考えます。
それが、まさにそのまま「ノルマとなる投資信託」になります。
【まとめ】
- 銀行は手数料が儲かる投資信託を売りたい↓
- 銀行が売りたい投資信託がノルマになる↓
- 銀行員はノルマのために「銀行が売りたい投資信託をおすすめする」

・・・
銀行投信は「手数料がめちゃ高い」

【銀銀行投信は「手数料がめちゃ高い」】について
- 【銀行投信】
- 買付手数料2〜3%
- 信託報酬(管理費)年1〜2%
- 信託財産留保額(換金時)0〜0.5%
- 【証券会社の投信】
- 買付手数料0〜2%
- 信託報酬(管理費)年0.1〜2%
- 信託財産留保額(換金時)0〜0.5%
もちろん銘柄によって、それぞれの金額もリスクも異なるので、
言い切るのはナンセンスだと思いますが、
圧倒的に「手数料が高い投信が多い」、
わかりやすくいうと「手数料が安い投資信託がほぼない」
試しに、1,000万円に1%かけてみてください。
10万円ですよ。平気で10万円以上違ったりするのです。
単純に1%違う分、利回りで回収するのは大変ですね。
【まとめ】
- 「手数料が高い投信が多い
- 「手数料が安い投資信託がほぼない」

・・・・・・
ことばを変えて「誰にでもおすすめ」している

【ことばを変えて「誰にでもおすすめ」している】について
- 【預金者】預金金利が低いので、投資信託の方が利回り高いですよ
- 【高齢者】すぐ使う予定がなければ増やしておきましょう
- 【資産形成すべき人】投資信託で運用して将来に備えましょう
- 【投資が不安な人】みんなやってますよ
- 【投資に興味がある人】ある一定の成功体験の共有
【まとめ】
- 「誰にでもおすすめできる」
- 「みんなセールス対象」

・・・・・・・・・

以上が、【銀行員のすすめる銀行投信が「ほんとうはおすすめできない」理由は3つ】でした!
- 銀行員は「ノルマがある投信」を売っている
その商品は”銀行が売りたい投資信託” - 銀行投信は「手数料がめちゃ高い」
- ことばを変えて「誰にでもおすすめ」している
これをみたら、銀行で投資信託買わないでおこうと思いますよね?
それでいいです。
で、問題は、すすめられる(押し売りされる)ことですね。
商品内容は置いておいて、いちばんの問題はこの押し売りです。
銀行員の押し売りはせこい、これがいちばんの問題


【銀行員の押し売りはタチが悪い2つの理由】
- 預金をはじめとした顧客情報を持っている
- 約款や説明同意書に署名させて身を守っている
預金をはじめとした顧客情報を持っている

【預金をはじめとした顧客情報を持っている】について
銀行員は預金残高などの顧客情報を持っているのが強みです。
預金残高から推進先をリストアップします。
すでに、狙いは定まっているのです。
お客様がごまかそうとしても、こちらは「預金があることを知ってしまっている」のです。
それを元に、勝手に資産プランニングをして、提案をするわけですね。

・・・・・・・・・・・・
約款や説明同意書に署名させて身を守っている

【約款や説明同意書に署名させて身を守っている】について
こちらは銀行員だけでなく、金融商品全般を扱う販売者なら同じではありますが、
準備よく署名をもらって、身を守っているんですね。
例えば、投資信託であれば
【適合性の原則】 投資家保護を目的とし、顧客に合った金融商品を提供するために金融商品取引法に定められている原則。 金融商品取引業者は顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとされている。 適合性の原則(テキゴウセイノゲンソク)とは – コトバンク
適合性の原則は「顧客の知識、経験、財産をもとに、目的と照らして不当な勧誘は行うな」と書いてあります。
銀行は、あとからの、クレームや問題に対応できるように、
取引ごとの記録書を作成しており、
いつどこでなんじに、お客さんが「◯△×#$%のため、◯△×#$%」を希望してきたなどと証拠を作っています。
果たして、説明はしっかり行われていて、顧客は完全に理解していたのだろうか。
してないでしょう!

・・・・・・・・・・・・・・・
銀行員が販売する社会的役割もある


これまで、【銀行員がすすめる投資信託販売はあぶないのか?】について、
闇を話してきましたが、
「銀行員が販売する社会的役割もある」も本音です。
ウミキチは押し売りが苦手です。「じぶんを消耗している感」がハンパないので
自問自答しつつ、売れないケースもありますが、
逆に売ることができるケースもあります!
それは
「銀行員が銀行投信を販売する社会的役割もある」ときです。

お、明るい話かな!?
それはつまり、どういうこと?

「銀行員による高齢者への投資信託うりつけ」が社会的に問題になったけど、
まあ、だいたいは飛びかった批判どおり。でも、なかには、「じぶんでは証券会社に行けないし、情報収集もできない、親身になってくれる銀行さんでやりたい」って言う人もいるんだよね。
手数料高くても、それでも選ばれる— ウミキチ@人生低迷中の銀行員 (@umikichi_vos) 2019年2月18日
「銀行員が銀行投信を販売する社会的役割もある」というのは、
「全てのお客様が自由に情報を収集して選択できる能力を持っているわけではないため、
身近な存在である銀行員が手段を提供するとき」です!
長くなってしまった。
つまりは、「証券会社やネット証券は、わからないしできないから」、
「手数料が高くても、近くにある銀行で投資信託をやりたい」というお客さんに商品を販売するときです。
- インターネットが得意な人は、ネット証券を使って割安に投資信託をおこなう。
- フットワークが軽い人は、証券会社にいって投資信託の説明を受ける。
- じぶんで調べて、総合的に判断できる人は、手段を選択する
- じゃあ、投信に興味を持っているけど、上記に該当しない人は?
そう、銀行投信を求めているお客様もいるということ。

なるほど、ぼくも全然知識がないし、インターネットも分からない。
証券会社には行ったことがないけど、銀行ならお世話になっている人がいるから、
気軽に聞いてみようと思えるなあ。
銀行員がすすめる投資信託販売はあぶないのか?の最後に


今回は、社会問題となっている「銀行員が投信を押し売りしている問題」を、
2つの見解でアプローチしてみました。
投資信託いがいにも言えることですが、
まず、調べて考えてから行動しましょう。
必死に騙しにかかる人もいます。
搾取されないように、じぶんの身はじぶんで守りましょう!
人生低迷中の銀行員・・・ はい!ウミキチです!
現役バリバリの銀行員ですが、営業活動をしながら、
じぶんと葛藤することが多々あります。
たとえば、「銀行員が投信を押し売りしている問題」
これ、昨年からすごく話題になりましたよね。
賛否両論がものすごく飛び交うトピックでした。
というより、ほぼほぼ「否」の意見でしたね。
ウミキチ的見解では・・・
限りなく「否」に近い「グレー問題」ですねこれ。
ただ、もちろん営業マンとして販売しているわけですが、
「銀行員が銀行投信を販売する社会的役割」というのも少なからずあるんですよ。
「銀行員が銀行投信を販売する社会的役割」については、
現場の生の感覚なので、ちょっと皆さんにとっては新鮮な意見かもしれませんね。
ネットでこのことについて言及している人はいませんでした。
【ウミキチ的見解まとめ】
銀行員が投信をおし売りしている問題
この2点を中心に、お話をしていきますよ!